みなさんコンビニでおむすびを買うときに契約書を交わしたことある方いますか?(笑)
まあ、いませんよね?(笑)^_^
これを法的に解釈していきましょう。
みなさんがお腹すいたなってセブンイレブンに入ります。
おむすびの棚の前に行きます。
おむすびいっぱい並んでるー(笑)
当たり前ですよね?
でもこれは法的に説明すると『おむすび売ります!』の意思表示です。
では、みなさんはどうしますか?シャケのおむすびたべたいなあ。手に取りました。
はい、これは法的に言うと『おむすび買います』の意思表示です。
ここで意思表示の合致が完成しました。
契約成立です!!
そうするとどうなりますか?
所有権の移転が起こります。
そして、債権債務が発生します。
契約成立だなんて書面交わしてハンコついてないぞ??とおっしゃる方。
民法にこういう条文があります。
『契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない 522条』
契約成立には原則、書面は必要ないのです。
売ります、買いますの意思表示の合致があれば契約成立です。
セブンイレブンでおむすびをもったままお金を払わずに出て行ったらどうなりますか?
はい、逮捕です(笑)
でもなぜかわかりますか?
先程 債権債務が発生していると言いました。
セブンイレブンはおむすびを引き渡す債務。
みなさんはお金を払う債務です。
約束を守らなかったからです。
これを法的な言葉で『債務不履行』といいます。
なんとなく民法のことわかってきましたか?
楽しいと思って頂けましたか?^_^
知識0の方でもわかる楽しい民法をモットーに次回以降も解説していこうと思います。
またきてくださいね^_^