たろさんの2021年中の上場株式の取引内容は以下のとおりである。
たろさんの2021年分の所得税の確定申告における譲渡所得の金額はいくらか?
なお、たろさんの申告する譲渡所得の金額が最も少なくなるように計算すること。
(注1)タロさんは従前からTD証券会社に特定口座(源泉徴収選択口座に該当する)を開設しており、その特定口座でYD株式の取引を行なっている。なお、本年中に特定口座で行われた取引はYD株式の譲渡のみである。
(注2)たろさんは2018年にTE証券会社に少額投資非課税制度の口座(以下NISA口座)を開設しており、そのNISA口座でYE株式及びYF株式の取引を行なっている。なお、本年中にNISA口座で行われた取引はYE株式及びYF株式の譲渡のみである。
(注3)たろさんは、従前からTG証券会社に特定口座(源泉徴収選択口座以外に該当する)を開設しており、その特定口座でYG株式の取引を行なっている。なお、本年中に特定口座で行われた取引はYG株式の譲渡のみである。
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少額投資非課税制度が適用される口座(以下NISA口座)で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡益は5年間非課税となる。一方で、NISA口座で生じた株式の譲渡損は他の上場株式等の譲渡所得、配当所得と損益通算することはできず、また、損失の繰越控除もできない(租税特別措置法)したがって、YE株式とYF株式については計算不要である。
①YD株式の損益 120万円ー160万円=▲40万円
源泉徴収を選択した特定口座における譲渡所得は確定申告をしないことができるが、他の株式の譲渡において譲渡益が発生しているため、確定申告をすることにより損益通算をしたほうが譲渡所得の金額が少なくなる。
②YG株式の損益 280万円ー200万円=80万円
源泉徴収選択口座以外のため、申告が必要。
③譲渡所得の金額(通算後)①+②=▲40万円+80万円=40万円
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