Aさんは住宅ローンの繰上げ返済の原資とするため、以下の資産の譲渡を検討している。これらの資産を2021年中に以下の通り譲渡した場合、Aさんの2021年分の所得税の計算上、総所得金額に算入すべき金額はいくらか?
ゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得と損益通算はできないが、所得区分が同じである総合課税の譲渡所得の金地金の譲渡益と通算することはできる。
1、総合課税の譲渡所得
①金地金 500万円(収入)ー200万円(取得費)=300万円
②ゴルフ会員権 170万円(収入)ー290万円(取得費)ー10万円(譲渡費用)=▲130万円
③譲渡所得の金額 (300万円+▲130万円)ー50万円(特別控除額)=120万円
2、総所得金額に算入すべき金額 120万円✖️1/2=60万円
※金地金の所有期間は2010年2月から2021年までで5年超の長期譲渡所得となるため、1/2が総所得金額に算入される。