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老後の貯蓄が不安だから保険を見直そうと思うんだけど、適切な保証がされるのかしら?
もし、僕が55歳で亡くなることを想定して受け取れる保険金の金額などから君の所得税の課税総所得金額を計算してみようよ!
HN医療保険の死亡保険金は、被保険者及び保険契約者(保険料負担者)が夫であるため、相続税の対象となる。妻の所得税の対象となるのは、妻が保険料負担者で受取人であるHL定期保険及びHM定期保険の死亡保険金である。
①一時所得の金額 (500万円+1000万円)総収入金額ー(44万円+78万円)支払保険料ー50万円 特別控除額=1328万円
②総所得金額 1328万円✖️1/2=664万円
③課税総所得金額 664万円ー80万円(所得控除額)=584万円
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