69問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 給与収入、遺族年金がある場合の手取り金額の計算

CFP 過去問題 タックスプランニング
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もし、僕が突然死んだら生活どうするつもり?

そんな突然、変なこと聞かないでよ

不安にならない?

じゃ、仮に君が50歳の時に僕が死んで、君がパートに働きに出たときの収入が次の通りであったときにその年の手取り金額(社会保険料および所得税を控除した後の金額)はいくらか計算してみよう。その場合住民税は寡婦について、合計所得金額が135万円以下で非課税になるので考慮しなくていいよ

すごい大事なこと言うよ!

遺族厚生年金や障害厚生年金など老齢厚生年金以外の厚生年金の保険給付については、所得税その他の租税公課を課すことができないんだ!

遺族厚生年金の収入   130万円→非課税

①所得税の計算  180万円(給与収入)ー(180万円✖️40%ー10万円)給与所得控除=118万円

②課税総所得金額 118万円(給与所得)ー102万円(所得控除)=16万円

③所得税額    16万円✖️5%=8,000円

④手取り金額   130万円(遺族年金)+180万円(給与収入)ー8,000円(所得税)ー27万円(社会保険料)=2,822,000円

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