96問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入した場合の取得費

CFP 過去問題 タックスプランニング

大垣さんの2021年中の上場株式の取引内容は以下のとおりである。大垣さんの2021年分の所得税の確定申告における譲渡所得の金額はいくらか?なお、解答に当たっては大垣さんの申告する譲渡所得の金額が最も少なくなるように計算すること。

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同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位あたりの価額を基に計算する。(所得税法)

総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄ごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法をいう。

(A+B)÷(C+B)=1単位当たりの価額

A:株式等を最初に購入した時(その後すでにその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額

B:株式等を最初に購入した後(その後すでにその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額

C:Aに係る株式等の総数

D:Bに係る株式等の総数

①2020年10月23日に譲渡したときの1単位当たりの価額

(1,320,000円+460,000円)÷(600株+200株)=2,225円

②2021年4月16日に譲渡したときの1単位当たりの価額

(2,225円✖️500株 2020年10月23日に譲渡後の残株数+480,000円)÷(500株+200株)=2,275円

③取得費 

2,275円✖️400株=910,000円

④譲渡所得の金額

1,000,000円 譲渡収入ー(910,000円 取得費+10,000円 譲渡費用)=80,000円

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