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Aさんは長年勤めていた大手飲食店を退職して2021年7月1日から個人で居酒屋を開業しました。Aさんの事業所得等に関する以下の設問について答えよ。
Aさんは開業当初から妻に仕事を手伝ってもらっている。Aさんが妻に支払う給与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか?なお。Aさんは2021年分の所得税の申告から青色申告の適用を受けるものとする。
1、Aさんの妻が青色事業専従者に該当し、一定の要件を満たした『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しているときは、その届出書に記載された金額の範囲内で支払った賞与は必要経費と認められる。
答え ◯
青色事業専従者給与に関する届出書には青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与(月給及び賞与)の金額、支給期などを記載する。記載された金額の範囲内で適正な労働対価を支払っている場合には、必要経費となる。
2、Aさんが、『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出した後、記載した金額などの変更をする場合、遅滞なく『青色事業専従者給与に関する変更届出書』を提出しなければならない。
答え ◯
青色事業専従者給与に関する届出書を提出した後、金額などの変更をする場合は遅滞なく、青色事業専従者給与に関する変更届出書を納税地の所得税務署長に提出する。
3、青色事業専従者は給与所得者となるが、その給与収入が103万円未満であっても、青色事業専従者給与の支払いを受けたAさんの妻を配偶者控除の対象にすることはできない。
答え ◯
青色事業専従者給与の特例の適用を受けた者は、その支給金額にかかわらず配偶者控除及び配偶者特別控除や扶養控除の適用を受けることはできない。
4、Aさんの妻が、他の会社の正社員として勤務し、退社後の時間にAさんの仕事を手伝っている場合、Aさんの妻は青色事業専従者となる。
答え ✖️
青色事業専従者は、年間6ヶ月を超える期間(年の中途開業、廃業の時は従事可能期間の2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に従事していることが要件とされているが、他に職業を有する期間は含まれない。ただし、その職業に従事する時間が短い者その他その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者については、青色事業専従者として支払った給与を必要経費に算入することも可能である。
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