37問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 個人事業の開業時に関する届出等

CFP 過去問題 タックスプランニング

解説用動画はこちら

Aさんはこれまで勤務していた株式会社WXを早期退職して2021年8月1日から個人で洋菓子店を開業しました。Aさんの2021年分の事業所得に関する以下の設問に答えよ。なお、2021年分の事業所得の金額が最も少なくなる方法によるものとする。

Aさんの開業に伴う税務上の届出等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか?

1、Aさんが、開業当初から支給する青色申告事業専従者給与を必要経費に算入するためには、『所得税の青色事業専従者給与に関する届出書』を開業した年の年末までに提出しなければならない。

答え ✖️
青色事業専従者給与を必要経費に算入するためには、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)に提出しなければならない。
 
2、Aさんが、菓子製造機械の減価償却方法について、2021年から定率法を選択しようとする場合は、2021年の年末までに『減価償却資産の償却方法の届出書』を提出しなければならない。
 
 
答え ✖️
新たに業務を開始した居住者が、減価償却資産の償却方法について法定償却方法以外の方法を選択しようとする場合は、業務を開始した日の属する年分の所得税の確定申告期限までに『減価償却資産の償却方法の届出書』を提出しなければならない。所得税の法定償却方法は定額法のため、Aさんが2021年分の所得税から菓子製造機械について定率法を選択する場合は、2021年分の所得税の確定申告期限までに『減価償却資産の償却方法の届出書』を提出しなければならない。

3、Aさんが給与の支給人員を常時10人未満しか雇用しない場合において2021年9月支給分の給与から源泉所得税の納期の特例の適用を受けようとするときは、2021年9月末までに『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出しなければならない。

答え ✖️
源泉所得税は、原則として源泉所得税を徴収した日(通常は給与支払日)の翌月10日が納期限となっているが、給与の支給人員が10人未満である源泉徴収義務者は、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出した月の翌月支給分(翌翌月10日納期限分)の源泉所得税から、年2回にまとめて納付できる納期の特例の適用を受けることができる。従って、Aさんが2021年9月支給分の給与から源泉所得税の納期の特例を受け用とするときは、2021年8月末までに『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出しなければならない。
4、Aさんが開業した2021年分から消費税の課税事業者を選択しようとする場合は、原則として2021年の年末までに『消費税課税事業者選択届出書』を提出しなければならない。
 
答え  ◯

Aさんは2021年から事業を開始しているため、原則として、2021年は消費税の免税事業者になる。そのため、事業を開始した年から課税事業者となるためには、『消費税課税事業者選択届出書』を提出しなければならない。この届出書は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならないが、事業を開始した日の属する課税期間(2021年)については、その課税期間中(2021年の末日)に提出すれば良いこととされている。

解説用動画はこちら

タイトルとURLをコピーしました