38問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 所得税の源泉徴収制度

CFP 過去問題 タックスプランニング

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Aさんはこれまで勤務していた株式会社WXを早期退職して2021年8月1日から個人で洋菓子店を開業しました。Aさんの2021年分の事業所得に関する以下の設問に答えよ。なお、2021年分の事業所得の金額が最も少なくなる方法によるものとする。

Aさんは洋菓子店の開業後まもなく2人の従業員を採用した。Aさんが従業員の給与に対して行う所得税の源泉徴収に関する次の記述のうち最も適切なものはどれか?

1、給与支払者であるAさんに『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しない従業員については、源泉徴収税額の計算において、扶養親族等の数を考慮することができない。

答え  ◯ 

給与支払者に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出した場合、その給与所得者の給与は『主たる給与』となり、給与に係る源泉徴収額の計算に際し、その扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無やその数に応じて、源泉徴収税額の甲欄により計算した源泉徴収税額となる。一方、扶養控除等申告書を提出していない場合、その給与所得者の給与は『従たる給与』となり、税額表の乙欄により扶養親族等を考慮せず計算した税額となる。

 
2、所得税が非課税となる通勤手当などの交通費についても、従業員に金銭で支給する場合は、源泉徴収の対象としなければならない。
答え  ✖️

通勤手当などは、一定の限度額まで非課税となっており、1ヶ月あたりの非課税限度額を超えて通勤手当などを支給する場合には、超える部分の金額が給与課税され、源泉徴収を行わなければならない。金銭による支給か、定期券による現物支給かによって、取扱いが異なるわけではない。
なお、非課税限度額は最も経済的且つ合理的な経路及び方法で通勤した場合の金額で、1ヶ月当たり15万円を上限とする。

3、源泉徴収した所得税は、原則として、徴収した翌月までに納付しなければならない。
答え  ✖️
給与などの支払いをする者は、その支払いの際、その給与などについて所得税を徴収し、その徴収の日に属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。なお、給与などの支払いを受ける者が常時10人未満である事業者で、源泉所得税の納期の特例の承認受けた者は納付を年2回にまとめる納期の特例の適用を受けることができる。
4、住居や食事の無償提供のように金銭以外のもので支給する給与については、経済的利益として確定申告の対象となる場合でも源泉徴収の対象とならない。
答え  ✖️
たとえ、金銭で支給されない場合であっても、所得税の課税対象とされる経済的利益給付されたときは、源泉徴収の対象としなければならない。

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