43問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 生計を一にする親族への対価の取扱い

CFP 過去問題 タックスプランニング

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Aさんは、2021年1月まで勤めていた会社を退職し、2021年2月から個人で事業を開始しました。Aさんの2021年分の事業所得等に関する以下の設問について答えよ。なお、計算に当たっては、2021年分の事業所得の金額が最も少なくなる方法を選択するものとします。

Aさんは、生計を一にする妻が所有する自動車を使用し、その使用料を妻に支払っており、また妻から借りた開業資金に係る支払利息も支払った。妻が所有する自動車等の状況が以下の通りである場合、Aさんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費となる金額はいくらか?

事業主と生計を一にする配偶者その他の親族に対し、金銭や不動産を借り入れたことによる対価を支払っても、その支払った金額を事業主の必要経費とすることはできない。ただし、例えば事業のために配偶者から借りている店舗に係る費用(固定資産税、減価償却費、火災保険料など)は事業主の必要経費に算入される。
以上より、必要経費となる金額 45千円(自動車税)+500千円(減価償却費)=545千円

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