不動産の貸付けが事業的規模である場合と事業的規模でない場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも不動産所得以外の所得はないものとする。
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1、不動産の貸付けが事業的規模でなければ、青色事業専従者給与の額を必要経費とすることはできない。
事業専従者控除または青色事業専従者給与の額を必要経費とするには、不動産の貸付けが事業的規模でなければならない。
答え ◯
2、不動産の貸付けが事業的規模でなければ、減価償却資産の償却方法について、法定償却方法以外の償却方法を選定することはできない。
事業的規模でなくても、減価償却資産の償却方法については法定償却方法以外の償却方法を選定することができる。なお、建物、建物附属設備、構築物については、定額法によらなければならず、定率法は選択できない。
答え ❌
3、不動産の貸付けが事業的規模でなければ、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の所得と損益通算することはできない。
不動産所得の事業的規模及び青色申告か白色申告かを問わず、損益通算をすることができる。
答え ❌
4、不動産の貸付けが事業的規模でなければ、建物の取壊しによる資産損失の金額を必要経費に算入することは一切できない。
事業的規模でなくても、資産損失が生じたときは、資産損失を必要経費に算入する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。なお、事業的規模であった場合には、資産損失の全額を必要経費に算入することができる。
なお、資産損失とは、取壊しや除却された資産そのものについて生じた損失の金額であり、損失を生じた日における帳簿価額をもとに計算する。
答え ❌
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