会社員の桑原さんは、2021年に所有している金地金を売却した。桑原さんの所得等の状況が以下の通りであった場合、金地金の売却により2021年分の増加する手取り金額(所得税及び住民税の合計額を控除した金額)はいくらか?なお、金地金を売却しても所得控除の金額は変わらないものとする。
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金地金の売却により増加する手取り金額は、 譲渡金額ー譲渡費用ー売却前後の所得税・住民税の差額で求める。
①金地金の譲渡所得 421万円(譲渡金額)ー470万円(取得費)ー1万円(譲渡費用)=▲50万円
金地金の譲渡損は、他の所得と損益通算できない。従って、売却前後の所得税・住民税の差額はゼロとなる。
②売却により増加する手取り金額 421万円(譲渡価額)ー1万円(譲渡費用)ー0円(売却前後の差額)=420万円
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