羽田さんは以下の資産を2021年中に譲渡した。羽田さんの2021年分の所得税の計算上、総所得金額に算入すべき金額はいくらか?
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❶骨董品 所有期間 2011年2月〜2021年・・・5年超⇨長期譲渡所得
1,600,000円 収入金額ー(850,000円 取得費+30,000円 譲渡費用)=720,000円
❷貴金属 所有期間 2013年1月〜2021年・・・5年超⇨長期譲渡所得
910,000円 収入金額ー(1,000,000円 取得費+10,000円 譲渡費用)=▲100,000円
❸ゴルフ会員権 所有期間 2018年9月〜2021年・・・5年以内⇨短期譲渡所得
3,840,000円 収入金額ー(3,500,000円 取得費+60,000円 譲渡費用)=280,000円
❹自家用車
生活に通常必要な資産の譲渡による所得は、非課税である。
❺短期譲渡所得の金額
①短期譲渡所得の譲渡益 280,000円(ゴルフ会員権)
②特別控除額 500,000円>280,000⇨280,000円
③短期譲渡所得の金額 ①ー②=280,000円ー280,000円=0円
❻長期譲渡所得の金額
①長期譲渡所得の譲渡益 720,000円(骨董品)+▲100,000円(貴金属)=620,000円
※生活に通常必要でない資産の譲渡損失であっても、他に総合課税の譲渡所得の金額があるときには、生活に通常必要でない資産の譲渡損失の金額を、他の総合課税の譲渡所得の金額から差し引くことができる。
②特別控除額 500,000円ー280,000円=220,000円
※特別控除額 500,000円は、まず短期譲渡所得に係る譲渡益(280,000円)から差し引き、残額がある場合は、長期譲渡に係る譲渡益から差し引く。
③長期譲渡所得の金額 ①ー②=620,000円ー220,000円=400,000円
❼総所得金額に算入すべき金額
0円(短期譲渡所得)+400,000円✖️1/2=200,000円
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