18,CFP 独学用 タックスプランニング 2019−1 過去問 問題解説  不動産所得の金額の計算

CFP 過去問題 タックスプランニング

会社員のAさんは父が生前居住の用に供していた自宅(土地、家屋)を相続(単純相続)により取得した。取得後未使用であったその家屋を2020年に取り壊し、その敷地を同年3月より駐車場として貸し付けている、駐車場経営に係る収入及び必要経費が以下の通りになった場合、Aさんの2021年分の所得税における不動産所得の金額を求めよ。
なお、この駐車場の貸付け以外の不動産収入はないものとする。

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2021年中の駐車場経営に係る収入及び必要経費

 

①年間収入    216万円
②固定資産税   90万円
③借入金の年間元本返済金額   18万円 (アスファルト舗装のための金融機関からの借入金)

④借入金に係る利子支払額   3万円(全額が必要経費となる)
⑤その他必要経費       14万円(全額現金により支出され、必要経費として適正額である)

※申告については青色申告によるものとし、青色申告特別控除額は10万円とする。
※減価償却資産の償却方法についての届出はしていない。

減価償却に関する資料

資産名取得年月日法定耐用年数取得金額
アスファルト舗装2020年3月10日10年
110万円
償却方法耐用年数償却率
定額法10年0.100
定率法10年0.200

不動産所得の金額は、収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除額

 

①収入金額    216万円
②必要経費    90万円(固定資産税)+3万円(支払利息)+11万円(減価償却費)+14万円(その他)=118万円

減価償却費  110万円✖️0.100(定額法)=11万円
※アスファルト舗装は構築物なので、償却方法は定額法のみである。

③青色申告特別控除後の不動産所得  
216万円(収入)ー118万円(経費)ー10万円(青色申告特別控除額)=88万円

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