会社員のAさんは父が生前居住の用に供していた自宅(土地、家屋)を相続(単純相続)により取得した。取得後未使用であったその家屋を2020年に取り壊し、その敷地を同年3月より駐車場として貸し付けている、駐車場経営に係る収入及び必要経費が以下の通りになった場合、Aさんの2021年分の所得税における不動産所得の金額を求めよ。
なお、この駐車場の貸付け以外の不動産収入はないものとする。
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減価償却に関する資料
資産名 | 取得年月日 | 法定耐用年数 | 取得金額 |
アスファルト舗装 | 2020年3月10日 | 10年 | 110万円 |
償却方法 | 耐用年数 | 償却率 |
定額法 | 10年 | 0.100 |
定率法 | 10年 | 0.200 |
不動産所得の金額は、収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除額
①収入金額 216万円
②必要経費 90万円(固定資産税)+3万円(支払利息)+11万円(減価償却費)+14万円(その他)=118万円
減価償却費 110万円✖️0.100(定額法)=11万円
※アスファルト舗装は構築物なので、償却方法は定額法のみである。
③青色申告特別控除後の不動産所得
216万円(収入)ー118万円(経費)ー10万円(青色申告特別控除額)=88万円
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