63問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 生命保険金

CFP 過去問題 タックスプランニング

橋口さんは、母親の死亡により2021年中に以下の死亡保険金を受け取った。この場合における橋口さんの2021年分の所得税の計算上、総所得金額に算入されるべき一時所得の金額はいくらか?
なお、この他に一時所得に該当する所得はないものとする。

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一時所得の金額の計算は、総収入金額ーその収入を得るための支出額ー50万円(特別控除額)で求める。総所得金額に算入すべき金額は、その一時所得の金額の1/2である。
終身保険には満期の概念がなく、受取額に確定金額ないことから、源泉分離課税の対象となる金融類似商品には該当しない。QB保険の契約日から死亡保険金受取りまでの期間は4年で5年以内であるが、金融類似商品には該当しない。QB保険及びQC保険の保険契約両方とも保険料負担者と保険金受取人が橋口さんであるため、一時所得の対象となる。
①一時所得の金額 (1000万円+2000万円)総収入金額ー(980万円+1900万円)支払保険料ー50万円(特別控除額)=70万円
②総所得金額に算入される金額  70万円✖️1/2=35万円

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