たろさんの2021年中の上場株式の譲渡等の内容は以下のとおりであった。たろさんの所得税の確定申告における譲渡所得の金額はいくらか?なお、申告する譲渡所得の金額が最も少なくなるように計算すること。また、たろさんはこれまでに下記の表以外の株式等の取引を行なっていないものとする。
注1 たろさんは従前からMZ証券会社に一般口座(少額投資非課税制度に該当しない)を開設しており、その一般口座でMA株式の取引を行なっている。なお、本年中にMZ証券会社で行われた取引はMA株式の譲渡のみである。
注2 たろさんは従前からMY証券会社に特定口座(源泉徴収選択口座に該当する)を開設しており、その特定口座でMB株式の取引を行なっている。なお、本年中にMY証券会社で行われた取引はMB株式の譲渡のみである。
注3 たろさんは従前からMX証券会社に特定口座(源泉徴収選択口座以外に該当する)を開設しており、その特定口座でMC株式の取引を行なっている。なお、本年中にMX証券会社で行われた取引はMC株式の取得と譲渡のみである。
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①MA株式の損益 340万円ー300万円=40万円
MZ証券会社の口座は一般口座であるため、確定申告をする必要がある。
②MB株式の損益 200万円ー230万円=▲30万円
源泉徴収を選択した口座における譲渡所得は確定申告をしないことを選択することができるが、損失が生じているため、確定申告をすることにより損益通算をしたほうが譲渡所得の金額が少なくなる。
③MC株式の損益 270万円ー220万円=50万円
MX証券会社の口座は源泉徴収を選択していない特定口座であるため、確定申告をする必要がある。
譲渡所得の金額(通算後) ①+②+③=40万円+▲30万円+50万円=60万円
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