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Aさんは2021年2月まで勤めていた会社を退職し、2021年3月から個人で物品販売業を開始しました。Aさんの2021年分の事業所得に関する以下の設問について答えよ。
なお、解答に当たっては、2021年分の事業所得の金額が最も少なくなる方法を選択するものとする。
Aさんは、配達用に中古の軽自動車を購入した。その購入価額、償却率、経過年数等は以下の通りである。Aさんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額はいくらか?
なお、当該中古車の取得後の使用可能年数の見積もりは困難であり、省令において定められた簡便な計算方法によるものとする。また、Aさんは車両運搬具(軽自動車)の減価償却方法についての届出は行っておらず、法定償却方法によるものとする。
減価償却費の法定耐用年数は未使用の資産は想定したものであるため、中古資産を取得した場合は、法定耐用年数の適用に代えて取得後の使用可能年数を合理的に見積もって耐用年数とすることができる。その見積もりが困難な場合は、次の算式で計算した年数を耐用年数とすることができる。
法定耐用年数の全部を経過した資産 法定耐用年数✖️20%
法定耐用年数の一部を経過した資産 (法定耐用年数ー経過資産)+経過年数✖️20%
※経過年数が2年未満となるときは2年とし、1年未満の端数があるときは端数を切り捨てる。
所得税法上、建物、2016(平成28年)4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物を除く有形減価償却資産については、定額法と定率法のいずれかの償却方法を選択できるが、償却方法の届出をしなかった場合の法定償却方法は定額法となる。
①中古車の耐用年数
(4年ー2年)+2年✖️20%=2.4年⇨2年
②減価償却費
1,000,000円✖️0.500(耐用年数2年の定額法償却率)✖️6ヶ月/12ヶ月=250,000円
※上記の6ヶ月は2021年7月〜12月→6ヶ月
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