Aさんが2021年の課税期間における消費税について還付申告により還付を受けようとする場合、次の記述のうち、『消費税課税事業者選択届出書』の提出期限として、最も適切なものはどれか。なおAさんは、過去に消費税の還付を受けたことはなく、消費税に関する届出を行なったこともない。また、消費税課税期間特例選択届出書は提出しないものとし、2019年及び2020年の課税売上高、2020年の給与支払額の合計はいずれも1,000万円以下である。
1、2020年中に提出する。
2、2021年の賃貸用ビルの引渡しの日までに提出する。
3、新たに不動産事業を開始する2021年中に提出する。
4、2021年の課税期間に係る消費税確定申告書の提出期限までに提出する。
解説用動画はこちら
消費税の還付を受けられるのは、課税事業者である。賃貸用ビルの取得価額に含まれる消費税の還付を受けるためには、原則として、その取得年の前年の末日(2020年末日)までに消費税課税事業者選択届出書を提出しなければならない。Aさんの2019年及び2020年の課税売上高、2020年の給与等の支払額の合計額はいずれも1,000万円以下であるため、課税事業者の選択を行わなければ消費税の還付を受けることができない。免税事業者が課税事業者となるためには、消費税課税事業者選択届出書を提出しなければならないが、届出書を提出した課税期間の翌課税期間から課税事業者となる。なお、事業開始日の属する課税期間においては、その課税期間の末日までに提出すれば事業開始年から課税事業者となる。
でも、わざわざ短縮する必要あるの?
何かメリットあるの?
消費税は納付だけでなく、還付もあるのよ!
なるほど!輸出や設備投資が多いビジネスは消費税が還付されるんだね!
課税期間を短縮することで、消費税を通常より早いタイミングで還付してもらうことができるのよ!
ただ一旦、課税期間を短縮した場合は、最低2年間は継続適用が義務付けられるのよ。
解説用動画はこちら