Aさんは生花店を取壊した跡地に賃貸用ビルを建設して2021年9月より事業の用に供している。このビルの建設に係る費用等が以下の通りであるとき、2021年分の所得税の計算上、不動産所得に係る建物の取得金額はいくらか?
なお、以下の項目のうち、必要経費に算入することができるものは必要経費として計算を行うものとする。
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<ビルの建設に係る費用>
- ビルの設計料 230万円
- ビルの建設費用 22,000万円
- 不動産取得税 550万円
- 保存登記費用 350万円
建物の取得価額には建設業者に支払う建物の請負金額のほかに、その建物を業務の用に供するために直接要した費用である設計料などの額も含まれる。
業務用の資産の取得に係る不動産取得税及び登記費用など(司法書士報酬など)は、その全額がその年分の必要経費なる。
230万円(設計料)+22,000万円(建設費用)=22,230万円
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