21,CFP 独学用 タックスプランニング 2018ー2 過去問 問題解説 事業用固定資産の損失

CFP 過去問題 タックスプランニング
Aさんは個人で生花店を営んでいますが、店舗が老朽化したため取り壊し、跡地に賃貸用ビルを建設するとともに生花店は近隣の物件を賃借して継続しています。青色申告者であるAさんの税務上の取扱いに関する以下の設問を答えよ。

Aさんは2021年中に生花店として使用していた木造店舗を取り壊した。この事業用建物の取壊しに係る費用等は以下のとおりである。このうちAさんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できる金額はいくらか?
なお、2021年分の事業所得の金額が最も少なくなるように計算するものとする。

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<事業用建物の取壊しに係る費用等>

  • 建物の取得金額              2,100万円
  • 取壊しの日までの建物の減価償却累計額   1,850万円
  • 取り壊しに係る費用            80万円
  • 廃材の処分可能価額             5万円

※上記の建物の取壊しに係る費用などを必要経費に算入する前の2021年分の事業所得(青色申告特別控除前)は400万円である。

必要経費に算入できる金額=(建物などの取得金額ー取壊し日までの建物などの減価償却累計額)ー廃材の処分可能額+取壊し費用

※建物などの取得金額ー取壊し日までの建物などの減価償却累計額

取壊し日の建物などの未償却残高

【2,100万円(建物の取得金額)ー1,850万円(減価償却累計額)】ー5万円(廃材の処分可能価額)+80万円(取壊し費用)=325万円

事業所得の基因となる事業用固定資産の取壊し損失の金額は、その金額を全額必要経費に算入する。

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