会社員のAさんは父が生前、居住の用に供していた自宅(土地、家屋)を相続(単純相続)により取得した。この家屋を取り壊した後、駐車場経営を行なった場合、において、家屋の取壊し費用として210万円を支出し、取壊し前の家屋の取得費を300万円としたとき、その取壊し費用及び取得費についての所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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資産名 | 取得年月日 | 法定耐用年数 | 取得金額 |
アスファルト舗装 | 2020年3月10日 | 10年 | 110万円 |
償却方法 | 耐用年数 | 償却率 |
定額法 | 10年 | 0.100 |
定率法 | 10年 | 0.200 |
1,いずれも家事上の経費となり、必要経費に算入することはできない。
2,いずれも取壊しのあった年中の必要経費に算入する。
3,いずれも土地の取得費に算入する。
4,取壊し費用は土地の取得費に算入し、家屋の取得費は家事上の経費となり、必要経費に算入することはできない。
居住者の営む不動産所得を生ずべき事業の用に供される固定資産について、取壊しにより生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する。しかし、本問における家屋はAさんの父が居住の用に供していたもので、Aさんの不動産所得を生ずべき事業の用に供される固定資産に該当しないため本規程が適用されない。
家事上の資産から生じた損失に該当することになるため、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。さらに撤去費用も家事上の経費に該当するため、必要経費に算入することはできない。
答え 1
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