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Aさん(61歳)は2020年に夫が亡くなった後、遺族厚生年金を受給しているが収入が少ないため、契約社員として働くことを検討している。仮に、2021年中のAさん収入等が以下のとおりであった場合、2021年におけるAさんの手取り金額(社会保険料及び所得税を控除した後の金額)はいくらか?
不幸に遭われた方、障害のある方など、老齢厚生年金以外の保険給付については、税金は課されない。
その年に支払った社会保険料の額=社会保険料控除
遺族厚生年金や障害厚生年金など老齢厚生年金以外の保険給付については、所得税その他の租税公課は課されない(非課税)
①総所得金額
給与所得の金額
1,080,000円ー550,000円(給与所得控除額)=530,000円
②課税総所得金額
530,000円(給与所得)ー950,000円(所得控除)<0円 ∴0円 (課税所得金額がないため、所得税はかからない)
③手取り金額
1,240,000円(遺族年金収入)+1,080,000円(給与収入)ー150,000円(社会保険料)=2,170,000円
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