61問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 一時所得の金額の計算

CFP 過去問題 タックスプランニング

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牧村さんは、2021年中に保険金等を以下のとおり一時金で受け取っている。この場合において、牧村さんの2021年分の所得税の計算上、総所得金額に算入すべき金額いくらか?

一時所得の金額の計算は、総収入金額−その収入を得るための支出額−50万円(特別控除額)で求め、総所得金額に算入すべき金額はその1/2である。

QN生命保険

QN生命保険から受け取った死亡保険金は、被保険者および保険料負担者が牧村さんの父であるため、受け取った保険金は相続財産とみなされ相続税の課税対象となる。相続により取得した財産は所得税の非課税所得になる。

QL生命保険

QL生命保険から受け取った入院給付金および手術給付金は生命保険契約に基く給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるものに該当するため、所得税の非課税所得となる。

QM生命保険

QM生命保険の解約返戻金は、保険料負担者、保険金受取人が牧村さんであるため、牧村さんの一時所得の対象となる。

①一時所得の金額 

240万円−110万円−50万円=80万円

②総所得金額に算入すべき金額

80万円×1/2=40万円

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