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Aさんは2021年2月まで勤めていた会社を退職し、2021年3月から個人で物品販売業を開始しました。Aさんの2021年分の事業所得に関する以下の設問について答えよ。
なお、解答に当たっては、2021年分の事業所得の金額が最も少なくなる方法を選択するものとする。
Aさんは、物品販売業を行うにあたり、生計を一にする専業主婦の妻の有する建物を倉庫として使用し、その使用料を妻に支払っている。妻が所有する建物等の状況が以下の通りである場合、Aさんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費となる金額はいくらか?
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族に対し、金銭や不動産を借り入れたことによる対価を支払っても、その支払った金額を事業主の必要経費とすることはできない。ただし、例えば、事業のために配偶者から借りている店舗に係る費用(固定資産税や減価償却費、火災保険料など)は事業主の必要経費に算入される。
なお、別生計の親族に対する給与等として支出した金額は、必要経費に算入できる。
必要経費となる金額 100万円(固定資産税)+50万円(減価償却費)90万円(給与)=240万円
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