48問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 個人事業の開業に関する届出

CFP 過去問題 タックスプランニング

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Aさんは2021年2月まで勤めていた会社を退職し、2021年3月から個人で物品販売業を開始しました。Aさんの2021年分の事業所得に関する以下の設問について答えよ。
なお、解答に当たっては、2021年分の事業所得の金額が最も少なくなる方法を選択する者とする。

Aさんの開業に伴う税務上の届出等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか?

1、Aさんが、開業した2021年分の所得税の申告を青色申告により行おうとする場合は、『所得税の青色申告承認申請書』を業務開始から2ヶ月以内に提出しなければならない。


所得税の青色申告承認申請書は原則としてその承認を受けようとする年の3月15日までに提出する。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始した場合には、業務開始から2ヶ月以内に提出しなければならない。
 
2、Aさんが、青色事業専従者となる者に支給する給与を開業した2021年3月分から必要経費とする場合は、『青色事業専従者給与に関する届出書』を2021年2月末までに提出しなければならない。
✖️
青色事業専従者給与に関する届出書は、原則として適用を受けようとする年の3月15日までに提出しなければならない。ただし、その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者がいることとなった場合には、その開業の日や、専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出しなければならない。
3、給与の支給人員が常時10人未満である場合は、源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができ、Aさんはその適用を受けようとする月までに『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出しなければならない。
 
✖️
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、納付手続きの簡素化のため、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付できる納期の特例の適用を受けることができる。
納期の特例は『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出した月の翌月末日までに承認または却下の通知がなければ、その末日に承認があった者とされ(自動承認)提出月の翌々月の納付分から特例の適用を受けることができる。
例えばAさんが4月分の給与に係る源泉徴収分から納期の特例の適用を受けるのであれば、3月中に提出し、4月末に自動承認を受けることで、5月納付分から適用を受けられる。
4、減価償却資産の償却方法について、開業した2021年から法定償却方法以外の方法を選択する場合は、Aさんは2021年12月末までに『減価償却資産の償却方法の届出書』を提出しなければならない。
 
✖️
減価償却資産の償却方法について、法定償却方法以外の方法を選択しようとする場合は、その年分の確定申告期限までに、『減価償却資産の償却方法の届出書』を提出しなければならない。

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