47問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 事業専従者給与

CFP 過去問題 タックスプランニング

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Aさんは、2021年1月まで勤めていた会社を退職し、2021年2月から個人で事業を開始しました。Aさんの2021年分の事業所得等に関する以下の設問について答えよ。なお、計算に当たっては、2021年分の事業所得の金額が最も少なくなる方法を選択するものとします。

Aさんの知人のBさんは、長年勤めた会社を退職して喫茶店を個人で開業し、専業主婦の妻に仕事を手伝ってもらう予定である。Bさんが妻に支払う給与等の所得税法上の取扱いに関する記述のうち最も適切なものはどれか?

1、Bさんが、白色申告の場合において、Bさんの妻が専らBさんの事業に従事していたときには、事業専従者の給与として実際に支給した金額を、その事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。

青色申告者と同一生計の親族(15歳未満の者を除く)で、専らその者の営む不動産所得、事業所得、または山林所得を生ずべき事業に従事する者(青色事業専従者という)が、従事する事業から給与の支払いを受けた場合には、その給与の額をその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入し、かつ、その青色事業専従者の給与所得の収入金額とする。
白色申告者の場合は、事業専従者がある場合には、一定額をその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額とみなし、かつ、その事業専従者の給与所得の収入金額とみなす。
答え ✖️

白色申告者の場合で、事業専従者があるときは、実際に支払われた金額の有無に関わらず、次のいずれか低い方の金額をその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額とみなし、かつ、その事業専従者の給与所得の収入金額とみなす。

①配偶者である親族  86万円(その他の親族  50万円)

②不動産所得・事業所得・山林所得の合計額 / 1+専従者の数

2、青色事業専従者に支給した給料、賞与、退職金については、その労務の対価として相当である場合には、支給した青色事業専従者給与を、必要経費に算入することができる。
 
答え  ✖️
青色事業専従者に支給した退職金については必要経費に算入することはできない。退職金は労働の対価ではなく、長年の労働に対する功労、慰労的な意味合いが大きいから。

3、Bさんの妻がBさんの事業に専ら従事する期間が、従事可能期間の1/3を超えていれば青色事業専従者給与の適用を受けることができる。

答え  ✖️
青色事業専従者の要件として、年間6ヶ月を超えて事業に従事する必要がある。ただし、年の中途開業、廃業等のときは、従事可能期間の1/2を超えていればよい。
なお、白色申告の事業専従者控除については、事情の有無に関わらず従事期間は6ヶ月超でなければならない。
 
 
 

4、Bさんの妻が青色事業専従者の支払いを受けた場合、または事業専従者控除の対象となった場合には、その給与収入の金額に関わらず、配偶者控除の対象にすることができない。  

答え  ◯
青色事業専従者給与の支払いを受けたり、事業専従者控除の対象となった同一生計親族は、その支給金額に関わらず、配偶者控除及び配偶者特別控除または扶養控除の適用を受けることはできない。

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