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Aさんは、2021年1月まで勤めていた会社を退職し、2021年2月から個人で事業を開始しました。Aさんの2021年分の事業所得等に関する以下の設問について答えよ。なお、計算に当たっては、2021年分の事業所得の金額が最も少なくなる方法を選択するものとします。
Aさんは小規模企業共済に加入しようと考えている。Aさんが小規模企業共済に加入した場合における次の記述のうち、正しいものはどれか?
1、個人事業主が事業を廃業し、共済金を分割で受け取った場合は、公的年金等の雑所得として所得税が課税される。
答え ◯
分割払いの共済金は、公的年金等の雑所得として、他の公的年金と合計して雑所得の金額を求める。
2、個人事業主が事業を廃業し、共済金を一時金で受け取った場合は、一時所得として所得税が課税される。
答え ✖️
廃業や65歳以上の解約による一時払いの共済金は退職所得として、加入年数に応じた退職所得控除額を差し引いた金額が、所得税の課税対象となる。なお、65歳未満の任意に解約した時の一時金は一時所得の対象となる。
3、小規模企業共済の加入者である個人事業主が死亡したことにより、その遺族が共済金を受け取った場合は、遺族に対して所得税が課税される。
答え ✖️
死亡退職金として相続税の課税対象となり、相続人が受け取った場合は死亡退職金の非課税の適用もある。
4、個人事業主が支払った小規模企業共済の共済掛金は、所得税の計算上、事業所得の必要経費に算入される。
答え ✖️
事業所得の必要経費に算入することはできないが、小規模企業共済等掛金控除として支払った掛金は全額が所得控除の対象となる。また、1年以内の前納掛金も同様に支払った年で控除できる。
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