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Aさんの取得した賃貸用不動産のうち、202号室の2022年における入金状況が以下の通りであった場合、202号室に係るAさんの2022年の所得税の計算上、不動産所得の総収入金額に算入すべき金額はいくらか。なお、家賃等の収入の時期については、所得税法の原則的な方法により計上するものとする。
受取月 | 入金額 | 備考 |
1〜3月 | 0円 | 空室のため入金がなかった。 |
4月 | 家賃 16万円 礼金 7万円 敷金 14万円 | 家賃は2022年4月分と5月分の2ヶ月分とする。 礼金は全額返金しない。 敷金は退去時に全額返金する。 |
5〜12月 | 家賃 64万円 | 家賃は2022年6月〜2023年1月までの8ヶ月分とする。 |
所得税における不動産所得の収入金額の計上時期は、契約により支払日定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについては実際に支払を受けた日である。従って、2023年1月分についても2022年の収入金額に含めなければならない。また返還を要しない礼金は2022年の収入に含めるが、全額返還する敷金は収入に含めない。
収入金額に算入すべき金額⇨ 16万円(4、5月分)+64万円(6月〜翌1月分)+7万円(礼金)=87万円
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