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Aさん(非永住者以外の居住者)は国内の銀行でQAとQZの2種類の通貨の外貨建定期預金(為替予約なし)に預入れをしていたが、2021年中にQA定期預金には為替差益が、QZに定期預金には為替差損が生じた。外貨預金の為替差損益と受取利息に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか?なお、これらの定期預金の受取利息はいずれも国内において源泉徴収されるものであり、かつ、外国所得税額が課されるものではない。
1. 為替差損と為替差益が相殺され、為替差損の方が大きい場合には、相殺後の差額は受取利息と損益通算され、なお損失があれば切捨てとなる。
2. 為替差益と為替差損が相殺され、為替差損の方が大きい場合には、相殺後の差額は切り捨てられ、受取利息は利子所得として総合課税される。
3. 為替差益と為替差損は相殺されず、為替差損は切り捨てられ、為替差益は雑所得として、総合課税され、受取利息は20%(所得税15%、住民税5%)の税率で源泉分離課税される。
4. 為替差益と為替差損が相殺され、為替差益の方が大きい場合には、相殺後の差額は雑所得として、総合課税され、受取利息は20%(所得税15%、住民税5%)の税率で源泉分離課税される。
答え→4 同一年中に為替差益と為替差損が発生した場合は、為替差益と為替差損を相殺し、為替差益の方が大きい場合は、雑所得として総合課税される。為替差損の方が大きい場合は総合課税の雑所得と内部通算し、残った雑所得の損失は他の所得と損益通算することができず、なかったものとされる。国内の銀行に預け入れた外貨定期預金の利息は利子所得に該当し、源泉分離課税され、総合課税の対象とならない。
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