32問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 生計を一にする親族への対価の取扱い

CFP 過去問題 タックスプランニング

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Aさんは長年勤めていた大手飲食店を退職して2021年7月1日から個人で居酒屋を開業しました。Aさんの事業所得等に関する以下の設問について答えよ。

Aさんは居酒屋の開業に際して、生計を一にする配偶者から事業資金と店舗建物を借りている。この場合において、次の記述のうち、Aさんの所得税の事業所得の必要経費に算入されるものはどれか?

1、配偶者から借りている事業資金に係る適正な利率による利息
2、配偶者から借りている事業資金に係る元金返済額
3、店舗建物の賃借に対して配偶者へ支払った家賃
4、配偶者が負担した店舗建物の固定資産税

答え 4

 

事業主と生計を一にする配偶者その他の親族に対し、金銭や不動産を借り入れたことによる対価を支払っても、その支払った金額を事業主の必要経費とすることはできない。
ただし、例えば事業のために配偶者から借りている店舗に係る費用(固定資産税や減価償却費、火災保険料など)は事業主の必要経費に算入される。従って、配偶者に支払った利息や家賃は必要経費に算入することはできないが、その配偶者が支払った固定資産税はAさんの必要経費なる。なお、元金返済額はもともと必要経費には該当しない。

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