Aさん(66歳)は老人ホームの入居一時金を準備するために絵画の売却を検討している。Aさんの2021年における収入等が以下のとおりである場合、Aさんの2021年分の所得税額はいくらか?
なお、譲渡予定の絵画は22年前に父から相続(単純相続)で取得した物であり、取得年月日は不明である。
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遺族厚生年金は非課税!
絵画の譲渡所得は①30万円以上か?⇨YES⇨税金かかる。⇨保有年数が5年以上か?⇨YES⇨長期譲渡所得⇨所得と総合する時1/2
老齢基礎年金及び付加年金以外の国民年金法による給付、老齢厚生年金以外の厚生年金法による給付については税金を課すことはできない。Aさんの受給する遺族厚生年金は非課税となる。
また、譲渡する絵画は22年前に単純承認による相続で取得しているため、取得年月日は父のもの(取得年月日不明)を引き継ぐことになる。従って、譲渡する絵画の所得区分は長期譲渡所得になる。
①雑所得の金額
❶公的年金等以外の雑所得(個人年金)
26万円(収入金額)ー20万円(支払保険料)=6万円
❷公的年金等の雑所得
76万円(収入金額)ー110万円(公的年金等控除額)<0円 ∴0円
❶+❷=6万円+0円=6万円
②譲渡所得の金額
400万円 収入金額ー(20万円 取得費+30万円 譲渡費用)ー50万円=300万円
※概算取得費との比較 400万円(収入金額)✖️5%=20万円⇨同額であるため実額の20万円になる。
③総所得金額
6万円(雑所得)+300万円(譲渡所得)✖️1/2=156万円
④課税総所得金額
156万円(総所得金額)ー60万円(所得控除額)=96万円
⑤所得税額
96万円✖️5%=48,000円
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