13,CFP 独学用 タックスプランニング 2019−2 過去問 問題解説  不動産所得

CFP 過去問題 タックスプランニング

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給与所得者であるAさんは、資産運用の一環として、投資用の中古アパートの取得を検討しています。取得する不動産に関する条件などが資料の通りである場合、この不動産の運用等に関する以下の設問について、それぞれの答えを解答せよ。なお、Aさんは今回初めて投資用不動産を取得し、直ちに事業の用に供するものとする。

取得する不動産に関する資料

 

構造等   軽量鉄骨造2階建
部屋数   1DK6室 2DK2室の8室
取得価格  ◯建物 2,800万円
      ◯建物附属設備  200万円
      ◯土地  3,000万円
その他   この不動産の取得に際しては、取得資金の3分の1を自己の貯蓄から支出し、
      残額については銀行ローンを組む予定である。              

この不動産の取得によるAさんの所得税における不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんには給与所得及び不動産所得以外の所得はないものとする。

次の文章が◯か❌か答えよ。

1、この不動産の賃貸業務を開始した時期にかかわらず、その年の年末までに所得税青色申告承認申請書を税務署に提出すれば、取得した年から青色申告により確定申告を行うことができる。

青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告しようとする年の3月15日まで。1月16日以後に新たに開業した者は、開業の日から2ヶ月以内に提出すれば開業した年より青色申告者となる。
よって時期にかかわらず年末までの〜 部分が間違い

答え  ❌

 

2、賃貸用不動産の取得に要した借入金の利子のうち、土地の取得に係る部分の金額については全て必要経費に算入することができない。

賃貸用不動産を取得するための借入金利子は資金調達コストであり必要経費に算入することができる。ただし、不動産所得の損失の金額がある場合、その損失のうち、土地などを取得するために要した借入金利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。

 

答え  ❌

 
 

3、貸付の用に供している建物に係る地震保険料は、地震保険料控除の適用対象となるため、必要経費に算入することはできない。

不動産所得を生ずべき建物に付した地震保険料は必要経費に算入され、地震保険料控除の対象外である。地震保険料控除の対象となる地震保険は、その地震保険を付した建物が自己、もしくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で、常時その者の居住の用に供するものである。

答え  ❌

4、取得した不動産に空室がある時は、いつでも入居できるように維持管理がなされ、かつ、継続的に入居募集を行っている場合、その空室に対応する減価償却費を必要経費に算入することができる。

原則として、減価償却費は事業の用に供している期間について必要経費に算入される。ただし、空室について通常の入居募集を行い、維持管理がなされていれば、空室部分の減価償却費も必要経費に算入することができる。

答え  ◯

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