78問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 公的年金と給与収入に対する所得税額の計算

CFP 過去問題 タックスプランニング

そろそろ働きに行こうかしら?

突然どうした?税金を計算して見たほうがいいんじゃない?

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Aさんの妻(66歳)はパートとして働こうと考えている。Aさんの妻の2021年中の収入等が以下のとおりである場合、2021年分のAさんの妻の所得税額はいくらか?

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まず、給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除がある!

適用するにはその年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者。

所得金額調整控除額   

給与所得控除後の給与等(上限10万円)+公的年金等控除後の公的年金に係る雑所得(上限10万円)ー10万円

①雑所得 130万円(公的年金収入)ー110万円(公的年金控除額)=20万円

②給与所得 190万円(給与収入)ー(190万円✖️30%+8万円)=125万円

③総所得金額

所得金額調整控除の適用 ①+②=20万円+125万円=145万円>10万円であるので適用対象である。

給与所得控除後の給与等の金額 125万円>10万円 ∴10万円

公的年金等の係る雑所得の金額 20万円>10万円  ∴10万円

給与所得の金額から控除する所得金額調整控除額 10万円+10万円ー10万円=10万円

総所得金額

20万円(雑所得)+(125万円ー10万円)給与所得=135万円

課税総所得金額 

135万円(総所得金額)ー85万円(所得控除額)=50万円

所得税額

50万円✖️5%=25,000円

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