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2021年7月5日にAさんがこの不動産を取得し、直ちに事業の用に供した場合、その年中の不動産賃貸業の収支等が以下の通りであったとき、Aさんの2021年分の所得税における不動産所得の金額として、正しいものはどれか。なお、青色申告特別控除として10万円の控除を受けるものとし、減価償却費の計算方法については定率法を適用できる場合は定率法によるものとする。
◯償却率
耐用年数 | 定額法 | 定率法 |
7年 | 0.143 | 0.286 |
12年 | 0.084 | 0.167 |
不動産所得の金額は 『収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除額』
建物も建物附属設備も償却方法は定額法のみで、定率法は選択できない。
2021年7月から12月までの期間なので6ヶ月で計算する。
収入 3,500,000円
必要経費
建物の減価償却費 28,000,000円✖️0.084(定額法)✖️6月/12月=1,176,000円
建物附属設備の減価償却費 2,000,000円✖️0.143(定額法)6月/12月=143,000円
必要経費⇨ 1,176,000円(建物の減価償却費)+143,000円(建物附属設備の減価償却費)+600,000円(ローン利息)+900,000円(その他必要経費)=2,819,000円
不動産所得 3,500,000円(収入金額)ー2,819,000円(必要経費)ー100,000円(青色申告特別控除額)=581,000円
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