30問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 不動産所得等

CFP 過去問題 タックスプランニング

Aさんは長年勤めていた大手飲食店を退職して2021年7月1日から個人で居酒屋を開業しました。Aさんの事業所得等に関する以下の設問について答えよ。

Aさんは個人事業の開業に関する届出等を税務署へ提出しようと考えている。Aさんが提出すべき税務上の届出などに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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1、減価償却資産である備品の償却方法について、2021年から定率法を選択しようとする場合には、2021年分の所得税の確定申告書の提出期限までに減価償却資産の償却資産の償却方法の届出をしなければならない。

答え ◯  
新たに業務を開始した個人が、減価償却資産の償却方法について法定償却方法以外の方法を選択しようとする場合は、業務を開始した日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、減価償却資産の償却方法を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。所得税における備品の法定償却方法は定額法のため、Aさんが2021年分の所得税から、備品について定率法を選択する場合は、2021年分の所得税申告期限までに減価償却資産の償却方法の届出をしなければならない。

2、2021年分の所得税の申告を青色申告により行おうとする場合には、開業の日から2ヶ月以内に『所得税の青色申告承認申請書』を提出しなければならない。

答え ◯
その年分以後の所得税につき青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2ヶ月以内)に、所定の事項を記載した『所得税の青色申告承認申請書』を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。従って、Aさんが2021年分の所得税から青色申告を行う場合は、開業日である7月1日から2ヶ月以内に申請書を提出しなければならない。

3、生計を一にする配偶者に給与を支給して、その給与を所得税の事業所得の必要経費に算入しようとする場合には、最初にその給与を支給する月の前月までに『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しなければならない。

答え ❌
『青色事業専従者給与に関する届出書』は原則としてその適用を受けようとする年の3月15日までに提出しなければならない。ただし、1月16日以後に開業した場合、または新たに青色事業専従者を有することになった場合には、その提出期限は開業の日または専従者を有することとなった日から2ヶ月以内になる。
 
4、2021年以後の課税期間について消費税の課税事業者を選択しようとする場合には2021年の年末までに『消費税課税事業者選択届出書』を提出しなければならない。
 
答え ◯

Aさんは2021年から事業を開始しているため原則として、2021年は消費税の免税事業者となる。そのため、2021年から課税事業者となるためには『消費税課税事業者選択届出書』を提出しなければならない。この届出書は、事業を開始した日の属する課税期間(2021年)についてはその課税期間中(2021年の年末まで)に提出すればよいこととされている。

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