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僕が60歳までに死亡した場合、以下の保険契約に基づく死亡保険金が君に支払われることになっているよ。仮に僕が50歳で死亡して死亡保険金が君に支払われた場合、その年分における君の所得税に係る課税総所得金額はいくらかわかるかい?
え?突然言われても。。
計算してみる!
保険契約RAは、被保険者である五十嵐さん本人が保険料負担者のため相続税の課税対象となり、保険契約RCは、五十嵐さんの母が保険料負担者のため贈与税の課税対象となる。従って、五十嵐さんの妻に対して所得税が課せられる保険契約は、保険契約RBだけであり、保険契約RBの死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となる。
①一時所得の金額 420万円(収入金額)ー90万円(支払保険料)ー50万円(特別控除額)=280万円
②総所得金額 280万円✖️1/2=140万円
③課税総所得金額 140万円(総所得金額)ー80万円(所得控除額)=60万円
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