41問目 CFP試験 独学用 タックスプランニング 青色申告制度

CFP 過去問題 タックスプランニング

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所得税の青色申告制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか?

1、青色申告の承認を受けた者は、不動産所得、事業所得または山林所得の金額の計算上、青色申告特別控除を受けることができる。

答え  ◯
青色申告特別控除は不動産所得、事業所得、山林所得の金額から青色申告特別控除額を控除できる制度である。
 
2、青色申告の承認を受けた者は取得価額が30万円未満の備品等について、一定の要件の下で取得価額の全額を必要経費に算入することができる。
 
答え ◯
青色申告者が取得した取得価額30万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額(適用を受ける年分の少額減価償却資産の取得価額の合計金額が300万円以内に限る)をその業務の用に供した年分の必要経費に算入することができる。
 
3、青色申告の承認を受けた者は、『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出することにより、生計を一にする親族に対して支給する給与を一定要件の下で必要経費に算入することができる。
答え ◯
青色申告者と生計を一にする親族へ支給する給与は、原則としてその承認を受けようとする年の3月15日までに『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出することにより、労務の対価として適正な金額を必要経費に算入することができる。なお、その年の1月16日以後新たに専従者を有することとなった場合には、その業務を開始した日またはその専従者を有した日から2ヶ月以内に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しなければならない。

4、青色申告の承認を受けた者は、青色申告の承認を受けている年に生じた純損失の金額を、その年の翌年以後9年以内の各年に繰り越して控除することができる。

答え ✖️
純損失の金額は、その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限り、純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれなかった金額)を、その損失が発生した年の翌年以後3年間にわたり繰り越すことができる

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