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Bさんはビル賃貸業を行っている。 Bさんが新たに賃貸用ビルを取得する際に支出した費用などが以下の通りである場合、所得税の計算上、このビルの取得金額を求めよ。なお必要経費に算入できるものは、必要経費として算入すること。 1 建物の建設のために必要な設計料 1,800万円 2 建設費用 55,000万円 3 保存登記に係る登録免許税 130万円 4 保存登記等に係る司法書士等への報酬 26万円 5 不動産取得税 1,400万円
建物の建設のために必要な設計料は、その資産を業務の用に供するために直接要した費用として、建物の取得金額に含まれる。業務の用に供される資産に係る登録免許税及び不動産取得税は、その業務に係る各種取得の金額の計算上、必要経費に算入する。よって
ビルの取得金額は 1,800万円(設計料)+55,000万円(建設費用)=56,800万円
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